2025年度から始まった「妊婦のための支援給付」は、妊娠が確認されたすべての妊婦さんに向けた金銭的なサポート制度です。
「私ももらえるの?」「どうやって申請するの?」など気になるポイントをわかりやすく解説します。
制度の概要
「妊婦のための支援給付」では医療機関で妊娠確定された人を対象に助成金が受け取れます。
ここでの「妊娠」の定義は医師によって赤ちゃんの心拍が確認された状態のこと。自宅などで妊娠検査薬を使っただけでは対象とならず、医療機関の受診が必要となっています。
令和7年度から、法律に基づく制度として実施しています。制度の概要についてはこちらを確認してください。
- 妊婦のための支援給付リーフレット
出典:妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)(こども家庭庁)
対象者は?
医療機関で心拍が確認できたすべての妊婦さんが対象です。
流産・死産・中絶といった結果になった場合でも、条件を満たせば支給対象となります。
妊娠の定義とは?
この制度上「妊娠」は医療機関での心拍確認が前提です。
対象外となるケース
- 自宅などで妊娠検査薬のみを使用した場合
- 医療機関を受診していない場合
申請には医療機関での確認が必須となっています。医療機関を受診できない特別な事情がある方は、まずは住んでいる自治体に相談しましょう。
給付金額と支給タイミング
この制度でもらえる金額は、10万円です。支給のタイミングは1回か2回になります。
- 1回目:妊婦給付の認定後に5万円
母子手帳をもらった後に市町村へ申請
- 2回目:妊娠していた子どもの人数を届出た後に5万円
子どもの人数の届出例
- 出産した時→出生届を提出
- 流産・死産した時→流産したことがわかる証明書または死産届を提出
- 中絶した時→中絶したことがわかる証明書を提出
母子手帳をもらう前に流産となってしまった場合や人工妊娠中絶を行った場合は「妊娠」と「流産」の届出が同じタイミングになるので1回の申請で済むケースがあります。
また、届け出に必要な書類等は住んでいる自治体によって異なりますので、あらかじめ確認しましょう。
流産・死産の場合
医療機関での心拍確認後に流産・死産となった場合も給付の対象となります。
手続きの流れは状況により少し異なります。
- 母子手帳を受け取っている場合→住んでいる市町村の窓口へ相談→申請
- 母子手帳をまだもらっていない場合→市町村の窓口へ相談→指示に従い医療機関で書類発行を依頼→申請
中絶の場合
心拍確認後に人工妊娠中絶を行った場合も給付の対象となります。
多くの場合、妊娠がわかった時点ですでに中絶について検討していたり、病院に行った日にそのまま処置を受けたりする方もいると思います。
まずは市町村の窓口へ相談しましょう。その後、指示に従い中絶を行った医療機関で証明書等を発行、市町村へ申請という流れになるかと思います。
詳しくは病院または市町村の窓口へ相談してください。
妊娠が85日以上だった場合
妊娠が85日(約12週)以上継続していた場合、別途「出産育児一時金」の対象になる可能性があります。
「出産育児一時金」については加入している健康保険の窓口や医療機関に相談してみましょう。
まとめ
これまでの制度では、妊娠が途中で終わってしまった方には支援が届きにくいという課題がありました。
「妊婦のための支援給付」は妊娠したすべての方に寄り添い、負担を少しでも軽くすることができる制度です。ぜひ活用してほしいと思います。